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JARL 神戸クラブ定款

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( 昭和53年4月 改定 )

 

 

    

 

 

 

第 1 章

総   則

 

(名 称)

 

 

 

第 1 条

 

本会は日本アマチュア無線連盟神戸クラブと称し、略称とし

て、JARL神戸クラブ、または神戸クラブと称する。

 

(事務所)

 

 

第 2 条

 

本会は事務所を設ける。設置場所等については神戸クラブ規

則において定める。

 

 

    

 

 

 

第 2 章

目的及び事業

(目  的)

 

 

第 3 条

 

本会は営利を目的とせず、アマチュア無線の健全なる発展をは

かり、会員相互の友好を増進し、あわせて無線科学の向上と発

展に寄与することを目的とする。

(事  業)

 

 

第 4 条 

 

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

@       社団局の開設及び運用

社団局の運用のついては別に規則を設ける。

A アマチュア無線に関する調査研究

B アマチュア無線に関する資料の収集

C その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

 

 

 

 

 

第 3 章

会   則

(会員の種別と資格)

第 5 条

 

本会の会員は正員、準員、賛助員の三種とする。

2 会員は日本の国籍を有するものに限る。ただし、理事会の

  承認がある場合はこの限りでない。

3 正員は個人のアマチュア局を開設している者とする。

4 準員は前項の規定にあてはまらない者であってアマチュア

  無線技術に興味を有する者とする。

5 正員及び準員は基本会員と家族会員から成り、基本会員と

  同居の親族である正員及び準員を家族会員とする。

6 賛助員は本会の趣旨に賛同し、その事業を援助しようとす

  る個人、法人又は団体であって理事会が承認した者とする。

 

(入  会)

 

 

第 6 条)

 

本会に入会しようとする者は定められた書式(様式1号)の 

文書で申し込まねばならない。

(会  費)

 

 

第 7 条

 

正員及び準員は会費を納入しなければならない。

2 会費の金額ならびに徴集方法については神戸クラブ規則に

おいて定める。

(会員の資格の喪失)

第 8 条

 

 

 

 

 

 

会員は次の事由により資格を失う。

@ 脱退

A 死亡

B 除名

2 会員が脱退しようとするときは文書を持って届け出なけれ

ばならない。

(除  名)

 

 

第 9 条

 

会員が次の各項に該当するときは理事会の決議を経てこれを除

名することが出来る。

 @ 電波法79条による無線従事者の免許の取り消しを受け

   たとき。

 A その他電波法令に違反した行為を行ったとき。

  B 本会の事業を故意に妨害し、または本会の名誉を棄損す

   る行為があったとき。

 C 会費を3カ月以上納入しないとき。

(会員の権利)

 

 

 

第 10 条

 

会員は次の権利を有する。会員の権利は相続又は譲渡できない。

 @ 総会に於ける議決権は正員のみが有し、正員1名につき

   1とする。

 A 議決権は他の正員に委任して行使することが出来る。

 B 準員は総会において議決権を有しないが、意見を述べる

   ことができる。

  C 選挙権は正員のみが有する。選挙権の数は議決権に準ずる。

  D 被選挙権はひきつづき2年以上本会の正員である者に限

   る。

 

 

 

 

 

 

第 4 章

役員及び顧問及び委員

(役員の数及び選任)

第 11 条

 

本会は次の役員をおく。

   理事 5名 監事 1名

 2 理事及び監事は選挙により選任する。選挙の方法等につい

   ては神戸クラブ規則によって定める。

(会  長)

 

 

第 12 条

 

本会に会長1名をおく。

 2 会長は本会を代表する。

 3 会長は理事の互選による。

 4 会長は本会の業務について掌握、統括する。

 5 会長は総会及び理事会を招集してその議長を指名する。

(理  事)

 

 

第 13 条

 

理事は会長を補佐し、本会の業務を執行する。

 2 理事は会長に事故ある時は、あらかじめ定められた順位に

   従って、その職務を代理し、会長が欠員の時はその職務を 

   代行する。

(監  事)

 

 

第 14 条

 

 監事は会計及び役員の職務を監査する。

(役員の任期)

 

第 15 条

 

役員の任期は1年とし、総会において就任し退任する。ただし

再任を妨げない。

 2 役員の中に欠員を生じた場合、選挙による次点を繰り上げ

   当選させ補充する。

  3 役員が第8条に規定する事項に該当する場合はその職を免

   ずる。

  4 総会において議決により、役員を免ずることができる。

(顧問及び委員)

 

 

第 16 条

 

本会は顧問若干名及び必要に応じて委員(会)を設けることが

できる。

  2 顧問及び委員は理事会の審理をへて会長が委嘱する。

 3 顧問は本会の運営に関して会長の諮問に応じ、理事会に出

   席して意見を述べることができる。

  4 委員(会)は会長の委嘱により業務を行う。

 

 

 

 

 

 

第 5 章

会    議

(会議の種類)

 

 

第 17 条

 

 本会の会議は総会及び理事会とする。

(総  会)

 

 

第 18 条

 

総会を分けて、通常総会及び臨時総会とする。

 2 通常総会は会計年度終了後1カ月以内に開催する。

 3 臨時総会は次の各号のひとつに該当する場合に開催する。

 4 理事会が必要と認めたとき。

 5 全会員の3分の1以上から会議の目的とする事項及び事

   由を記載した文書をもって要求があったとき。

(総会の召集)

 

 

第 19 条

 

会長は総会を召集するとき、会議の日から10日前に、日時、

場所及び会議の目的を示した書面をもって会員に通知しなけれ

ばならない。

(総会の付議事項)

第 20 条

 

総会に付議する事項は本定款において別に定めるものの他次の

通りとする。

  @ 事業計画及び収支決算

 A 業務報告

 B 定款の変更

 C 重要なる財産の取得及び処分

 D 会費に関する事項

 E 解散

 F その他重要な事項

(決議方法)

 

 

第 21 条

 

総会は正員の3分の1以上の出席がなければ議事を開くことが

できない。

  2 総会の決議は出席正員の過半数をもって行い、可否同数の

   時は議長の決するところによる。

3 定款の変更及び解散の決議、役員の罷免は前項の規定にか

   かわらず、出席正員の4分の3以上をもって議決しなけれ

   ばならない。

  4 第10条の規定により議決権の行使を委任した会員は本条

   の適用については出席したものとみなす。

 

(議事録)

 

 

第 22 条

 

会議の議事録は議長及び総会の指名した署名人が署名捺印しな

ければならない。

(理事会)

 

 

第 23 条

 

理事会は理事をもって構成し、本会の業務の執行に必要な事項

を審議決定、執行する。

  2 理事会は理事の2分の1以上の出席がなければ議事を開く

   ことができない。

  3 理事会の決議は出席理事の過半数をもって議決する。

 4 会員は理事会の承認により理事会に出席して意見を述べる

   ことができる。

 

 

 

 

 

 

 

第 6 章

資産及び予算

(資  産)

 

 

第 24 条

 

本会の資産は寄付、財産、会費、寄付金及びその他の収入から

なる。

 2 本会の資産の管理及び運用は理事会の決議を経て会計責任

   者が行う。

     ただし特に必要のある項目については、理事会の決議によ

   り、会長が正員の中から担当者を委嘱する。

(予  算)

 

 

第 25 条

 

毎事業年度の予算は当該年度開始前理事会において作成し、 

通常総会の承認を受けなければならない。

(会計年度)

 

 

第 26 条

 

本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

 

 

 

 

 

 

第 7 章

補足及び付則

 

 

 

第 27 条

 

本定款に必要な規則は理事会が定める。

(付則)

 

 

第 28 条

 

抹消

第 29 条

 

抹消

第 30 条

 

抹消

第 31 条

 

抹消

第 32 条

 

本定款は昭和53年4月1日より実施する。

 

 

       JA3AXF,JA3HF,JA3DCB,JA3BAM,各局を中心とするメンバーで神戸クラブの定款の草案が作られ、

昭和3731日の初総会で正式に定款が承認されました。

創立15周年記念誌(昭和501116日発行)より